もみ殻シリカ灰、特殊肥料として生産・販売事業者の届け出完了!その理由と流れとは?

こんにちは。当サイト管理人です。
久々の投稿になりました。
今回は、先ごろ当社が行ったもみ殻シリカを特殊肥料として生産・販売事業者の届け出を
行ったことについて、届出に至る経緯や理由など実際に手続きを担当した管理人が紹介していきます。
肥料法の分類を調べていくと、あまりの数の多さと細かさに頭がパンクしそうになりますから、
できるだけ簡単に分かり易く説明をしていこうと思っています。

肥料の種類と法律について知っておこう!

肥料は、植物の栄養源として土地や植物に施されるものですが、その種類や品質によって、農作物の生産や環境に影響を与えます。
そのため、肥料を生産したり販売したりする場合は、法律で定められた登録や届出などの手続きが必要と法律に定められたわけです。

定められた法律は「肥料取締法」なんと1950年に制定され長い間施行されていたわけです。
それが、時代の要求や社会情勢の変化に合わなくなったこともあり、社会のニーズに合わせるため、2019年(令和元年)12月に「肥料取締法の改正法」が公布・施行、翌2020年(令和2年)には、法律名が「肥料の品質の確保等に関する法律」へと変遷を重ねています。


では、具体的に見ていきましょう。

肥料製造販売の届け出は必ず行うこと

肥料の高騰や環境問題などで自身で有機肥料や堆肥を作っている人が増えています。
近頃は、インターネットオークションやフリマアプリでも出品されている肥料などが、数多く見受けられます。

また、肥料法の登録をせずに販売して罰則を受けたという事例もニュースとして流れていますから、
見られた方も多いのではと思います。

新しく制定された、「肥料の品質の確保等に関する法律」(以下、肥料法という)では、肥料を業として生産したり輸入したり販売したりする場合は、、農林水産大臣や都道府県知事に登録や届出を行わなければならないと定められています。
登録や届出を行わないで業として肥料を生産したり販売したりすると、罰則があります。
具体的には、以下のような場合です。

  • 登録を受けずに業として普通肥料(化学肥料等)を生産した者:3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科
  • 届出を行わないで業として肥料を販売した者及び届出を行わないで業として特殊肥料(堆肥等)を生産した者:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科

これらの罰則は、農作物や消費者の健康を守るために設けられたものです。
自分で使うだけなら登録や届出は不要ですが、譲渡する場合は無償であっても必要です。
インターネットやフリマアプリで販売する場合も同様なんです。

登録や届出の方法や期限などは、農林水産省や都道府県のホームページで確認できますから見ることをお勧めします。

まとめ

肥料は、植物の栄養源として重要ですが、種類や品質によっては、農作物や環境に悪影響を与える可能性があります。そのため、肥料を業として生産や販売する場合は、肥料法に基づいて登録や届出を行う必要があります。肥料法は、昭和から令和にかけて改正され、肥料の品質や安全性を確保するための規制を強化されています。

肥料取締法といわれ、罰則規定があるなどと聞くと非常に難しく感じたかもしれません。しかし、申請そのものは書類に必要事項を書き込むだけなので簡単にできます。

肥料の登録や届け出は、以下の肥料法の届け出に関するブログの内容や各関係機関のウェブサイトを参考にして、正しく行いましょう。

[参照]

1肥料の品質の確保等に関する法律  2 肥料登録更新申請及び届出の様式:関東農政局 3 肥料登録申請手続き - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター  4 肥料の品質の確保等に関する法律 - Wikipedia : [肥料法の届け出に関するブログの内容] : [農林水産省]、関東農政局独立行政法人農林水産消費安全技術センター